⼀般社団法⼈四国地域⼤学ネットワーク機構 定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法⼈は、⼀般社団法⼈四国地域⼤学ネットワーク機構と称する。

(事務所)

第2条

この法⼈は、主たる事務所を徳島県鳴⾨市に置く。

第2章 ⽬的及び事業

(⽬的)

第3条

この法⼈は、⾼等教育を取り巻く環境が⼤きく変化する中、四国の各国⽴⼤学がこれまでの連携によって推進してきた四国地域における⾼等教育の機能強化を更に発展させることを通じ、多様化する学修者のニーズや社会からの⼈材育成等に係る要請に応えるとともに、四国地域の発展に貢献することを⽬的とする。

(事業)

第4条

この法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
(1)⼈材育成の充実に関すること
(2)連携教職課程の設置と運営に関すること
(3)研究の活性化に関すること
(4)社会連携の推進に関すること
(5)その他⽬的を達成するために必要なこと

(公告)

第5条

この法⼈の公告は、この法⼈の主たる事務所の公衆の⾒やすい場所に掲⽰する法により⾏う。

第3章 会員

(種別)

第6条

この法⼈の会員は、この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した四国地域における国⽴⼤学を設置する法⼈(以下「参加法⼈会員」という。)とし、参加法⼈会員をもって、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下「⼀般法⼈法」という。)上の社員とする。

会員の代表者としてこの法⼈に対してその権利を⾏使する者は参加法⼈会員の⻑とし、会員はその⽒名を代表理事に届け出なければならない。

(会員資格の取得)

第7条

会員になろうとする者は、この法⼈所定の⼊会申込書を代表理事に提出し、社員総会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第8条

会員は、この法⼈の事業活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める⼊会⾦及び負担⾦等(以下「会費等」という。)を納⼊しなければならない。

既納の会費等は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)

第9条

会員は、理由を付して退会届を代表理事に提出することにより、退会することができる。

(除名)

第10条

会員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)この法⼈の名誉を傷つけ、⼜はこの法⼈の⽬的に違反する⾏為をしたとき。
(2)この法⼈の会員としての義務に違反したとき。
(3)会費等を1年以上滞納したとき。

前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、その社員総会の1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、かつ社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

会員を除名したときは、代表理事は、除名した会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条

前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)会員である団体が解散したとき。
(3)四国地域における国⽴⼤学を設置する法⼈ではなくなったとき。

会員が前2条⼜は前項の規定により会員資格を喪失したときは、この法⼈に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履⾏の義務は、これを免れることはできない。

第4章 社員総会

(構成)

第12条

社員総会は、すべての会員をもって組織する。

(権限)

第13条

社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(3)役員の報酬等の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)前各号に定めるもののほか、法令⼜はこの定款で定める事項

(開催)

第14条

この法⼈の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か⽉以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

社員総会の招集は、開催⽇の1週間前までに、その会議に付議すべき事項、⽇時及び場所を記載した書⾯をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない会員が書⾯⼜は電磁的⽅法によって議決権を⾏使することができることとすることを理事会で決議したときは、開催⽇の2週間前までに書⾯をもって通知しなければならない。

総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、社員総会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、社員総会の招集を請求することができる。

代表理事は、前項の規定による請求があったときは、その請求があった⽇から6週間以内の⽇を開催⽇とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。

(議⻑)

第16条

社員総会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。

代表理事に事故があるとき、⼜は代表理事が⽋けたときは、社員総会の議⻑は副代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第17条

社員総会における議決権は、参加法⼈会員それぞれにつき1個とする。

(決議)

第18条

社員総会の決議は、法令⼜は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって⾏う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって⾏う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)⻑期借⼊⾦
(6)前各号に定めるもののほか、法令⼜はこの定款で定める事項

理事⼜は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を⾏わなければならない。理事⼜は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

(代理)

第19条

社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理⼈として議決権の⾏使を委任することができる。この場合においては、当該会員⼜は代理⼈は、代理権を証明する書類をこの法⼈に提出しなければならない。

前項の場合における前条の規定の適⽤については、その会員は社員総会に出席したものとみなす。

(決議の省略)

第20条

理事⼜は会員が社員総会の⽬的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(会員への通知)

第21条

社員総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。

(議事録)

第22条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議⻑及びこの法⼈の専務理事が記名押印の上、これを保存する。

(運営)

第23条

法令⼜はこの定款に定めるもののほか、社員総会の議事運営に必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第5章 役員

(役員)

第24条

この法⼈に、次の役員を置く。
理事 5名以上
監事 1名以上

理事のうち、1名を代表理事とする。また、代表理事以外の理事のうち、1名を副代表理事、1名を専務理事とする。

(役員の選任)

第25条

理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。

代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

監事は、この法⼈の理事⼜は職員を兼ねることができない。

各理事について、当該理事及びその配偶者⼜は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

役員の選任に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(役員の⽋格)

第26条

以下のものについては、役員としない。
(1)この法⼈と利害関係を有する営利を⽬的とする団体の役員⼜は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
(2)この法⼈と利害関係を有する営利事業を営む個⼈⼜は当該個⼈の配偶者若しくは三親等以内の親族
(3)この法⼈の会員と利害関係を有する営利を⽬的とする団体の役員⼜は職員
(4)この法⼈の会員と利害関係を有する営利事業を営む個⼈
(5)前各号に掲げる者に類するもの

(理事の職務及び権限)

第27条

理事は、理事会を構成して、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執⾏する。

代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法⼈を代表し、その業務を執⾏する。

副代表理事は、代表理事を補佐する。

専務理事は、代表理事の命を受けて、この法⼈の常務を処理する。

代表理事、副代表理事及び専務理事は、毎事業年度に4か⽉を超える間隔で2回以上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条

監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、この法⼈の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第29条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

補⽋⼜は増員により選任された理事の任期は、前任者⼜は現任者の任期の満了する時までとする。

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

補⽋により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

理事⼜は監事は、第24条に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事⼜は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条

役員が次のいずれかに該当するときは、この定款の定めるところの社員総会の決議によりこれを解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって⾏わなければならない。
(1)⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない⾏為があると認められるとき。

(役員の報酬等)

第31条

役員に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の⽀給の基準に従って算定した額を、報酬等として⽀給することができる。

(取引の制限)

第32条

理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開⽰し、その承認を受けなければならない。
(1)⾃⼰⼜は第三者のためにするこの法⼈の事業の部類に属する取引
(2)⾃⼰⼜は第三者のためにするこの法⼈との取引
(3)この法⼈がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法⼈とその理事との利益が相反する取引

前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(役員の責任の⼀部免除)

第33条

この法⼈は、理事⼜は監事の⼀般法⼈法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第34条

この法⼈に理事会を置く。

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を⾏う。
(1)この法⼈の業務執⾏の決定
(2)理事の職務の執⾏の監督
(3)代表理事、副代表理事及び専務理事の選定及び解職
(4)社員総会の開催の⽇時及び場所並びに社員総会の⽬的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃⽌

(招集)

第36条

理事会は、代表理事が招集する。

代表理事は、代表理事以外の理事から会議に付議すべき事項を⽰して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を開催⽇とする理事会を招集しなければならない。

代表理事に事故があるとき、⼜は代表理事が⽋けたときは、副代表理事が理事会を招集する。

(議⻑)

第37条

理事会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。

代表理事に事故があるとき、⼜は代表理事が⽋けたときは、副代表理事が理事会の議⻑となる。

(決議)

第38条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除いて、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。

決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第39条

前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)

第40条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

出席した代表理事及び監事全員は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事が当該理事会に出席していない場合は、当該理事会に出席した理事全員及び監事全員が記名押印する。

第7章 ⼤学等連携推進評議会

(構成)

第41条

この法⼈に⼤学等連携推進評議会を置くことができる。

⼤学等連携推進評議会は、学識経験者、産業界関係者、その他の関係者をもって構成する。

⼤学等連携推進評議会の構成員数は、20名以内とする。

⼤学等連携推進評議会の構成員は、社員総会において選任する。

(権限)

第42条

⼤学等連携推進評議会は、この法⼈の業務の実施の状況について評価を⾏い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意⾒を述べることができる。

この法⼈は、前項の意⾒を尊重する。

(開催)

第43条

⼤学等連携推進評議会は、毎年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第44条

⼤学等連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

⼤学等連携推進評議会の構成員は、代表理事に対し、⼤学等連携推進評議会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、⼤学等連携推進評議会の招集を請求することができる。

第8章 委員会等

(委員会等)

第45条

この法⼈に、事業の円滑な遂⾏を図るため、委員会等を設けることができる。

委員会等の設置及び運営に関する基本的な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(事務局及び職員)

第46条

この法⼈の事務を処理するため、事務局を置く。

事務局には、所要の職員を置く。

事務局の組織、運営その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 資産及び会計

(資産の管理)

第47条

この法⼈の資産は、代表理事が、この法⼈の⽬的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(剰余⾦の分配)

第48条

この法⼈は、剰余⾦の分配を⾏うことができない。

(事業計画及び収⽀予算)

第49条

この法⼈の事業計画書及びこれに伴う収⽀予算書は、毎事業年度開始前に、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これらを変更した場合も同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、⼀般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第50条

この法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に提出し、第1号、第2号及び第5号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

前項の規定により報告され、⼜は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置かなければならない。

この法⼈は、第1項の定時社員総会終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。

(⻑期借⼊⾦)

第51条

この法⼈が資⾦の借り⼊れをしようとするときは、その事業年度の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除き、理事会における決議、及び社員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を経なければならない。

(新たな義務の負担等)

第52条

前条の規定に該当する場合並びに収⽀予算で定めるものを除いて、この法⼈が新たな義務の負担⼜は権利の放棄のうち重要なものを⾏おうとするときは、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。

(事業年度)

第53条

この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わる。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第54条

この定款は、社員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第55条

この法⼈は、社員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第56条

この法⼈が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法⼈の⽬的に類似の⽬的を有する公益社団法⼈若しくは公益財団法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与する。

第12章 雑則

(委任)

第57条

この定款に定めるもののほか、この法⼈の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 附則

(設⽴時社員の所在地及び名称)

第58条

この法⼈の設⽴時社員の所在地及び名称は、次のとおりである。

住所 徳島県徳島市新蔵町2丁⽬24番地
設⽴時社員 国⽴⼤学法⼈徳島⼤学
住所 徳島県鳴⾨市鳴⾨町⾼島字中島748番地
設⽴時社員 国⽴⼤学法⼈鳴⾨教育⼤学
住所 ⾹川県⾼松市幸町1番1号
設⽴時社員 国⽴⼤学法⼈⾹川⼤学
住所 愛媛県松⼭市道後樋⼜10番13号
設⽴時社員 国⽴⼤学法⼈愛媛⼤学
住所 ⾼知県⾼知市曙町⼆丁⽬5番1号
設⽴時社員 国⽴⼤学法⼈⾼知⼤学

(設⽴時の役員)

第59条

この法⼈の設⽴時理事及び設⽴時監事は、次のとおりとする。

設⽴時理事 野地澄晴  ⼭下⼀夫  筧善⾏  ⼤橋裕⼀  櫻井克年
設⽴時監事 近藤芳夫  井関佳穂理

この法⼈の設⽴時代表理事は、設⽴時理事のうち⼭下⼀夫とする。

(最初の事業年度)

第60条

この法⼈の最初の事業年度は、この法⼈の成⽴の⽇から令和3年3⽉31⽇までとする。

(法令の準拠)

第61条

この定款に規定のない事項は、すべて⼀般法⼈法その他の法令による。